大阪高判S56.11.24より抜粋

「所論はまた、田尾に陰部をくすぐられてのけぞつたため自車操縦の自由を失い転倒した旨の被告人の公判供述は信用できず、被告人車転倒の真相は、田尾が被告人の腰に回していた両手を動かしその腰を抱え直したのを被告人がくすぐつたく感じたと認めるが相当であり、この点被告人の公判供述どおりに認定した原判決は事実を誤認している、と主張する」
自動二輪での業務上過失障害の事件。これは過失の認定に関係あるのか・・・?