2005-01-08から1日間の記事一覧

大阪高判S56.11.24より抜粋

「所論はまた、田尾に陰部をくすぐられてのけぞつたため自車操縦の自由を失い転倒した旨の被告人の公判供述は信用できず、被告人車転倒の真相は、田尾が被告人の腰に回していた両手を動かしその腰を抱え直したのを被告人がくすぐつたく感じたと認めるが相当…

起床