憲法司法権
刑法:公共危険罪(騒乱罪、放火罪)
あとは授業
検事の方の講演会があった。ざっくばらんで面白かった。
捜査担当の検事の方だったが、土日はきちんと休めるのか聞いたら、
「週1日は休まないといい仕事が出来ないと思っているので、
週1日は休むことにしてます」
との回答。土日両方どころか無理やり1日休むのか・・・
あと、重大事件のときは20日(勾留期間)一杯休みなしとか。