平成17年01月26日 大法廷判決 平成10年(行ツ)第93号 管理職選考受験資格確認等請求事件

結局のところ、管理職に「一律」採用しない、という都の任用管理の合理性の判断で多数意見と反対意見で分かれてる気がする。公権力の行使を伴う公務への就任とかその他一定の公務への就任については、外国人に一定の制限が課せられることについては、幅はあるけどどの裁判官も異論が無い。個人的には、滝井裁判官の反対意見の2(4)あたりの意見に近いかなあ・・・。でも、多数意見だって中身を読むと無茶苦茶なことを言ってるわけではない(そりゃそうだが)。国民主権と外国人の公務就任権の関係は、特に特別永住者地方公共団体という間では難しい問題だなあ。