憲法改正草案

http://www.asahi.com/politics/update/1117/004.html


憲法改正手続きを緩和し、国会が国民投票を提案できる条件を、現行の衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数の賛成に変えるほか、国民投票を実施しなくても、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で改正案を成立させることができるとした。
あくまで国民投票で決めるべきだと思う。
これじゃ国民投票の提案条件と成立条件が実質的にかぶってて提案条件の意味がない気がする。